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会議規定

第1章  定例役員会
 
(定例役員会の召集)
   第1条  原則的に隔週火曜日、午後9時から翌日の午前0時に、インターネット上に事務局が設置し、会長が承認した会議室用掲示板にて開催する。
 
(欠席・遅刻の届出)
   第2条  当該会議開催前までに事務局宛にメールで届け出る。
 
(議決)
   第3条 
1. 事務局がインターネット上に設置し会長が承認した採決用掲示板で、会議終了後48時間以内に議決権を行使しなければならない。
2. 原則的に棄権は認めない。
3. なんらかの理由で期限内に議決権が行使できない場合は、他の役員に表決を委任することが出来る。
4. 議決結果は採決用掲示板ならびに会議室掲示板で事務局長が告示する。
 
(表決の委任)
   第4条  表決を委任する場合は、役員の中から1名の表決委任者を選任し、会議開催までに事務局へこれを通知する。
 
(会議の進行)
   第5条  会議は議題に基づいて進行する。
1. 議長の開会宣言
2. 報告・連絡・確認事項(各担当者より)
3. 審議(採決が必要な議題・前回までに協議が終了し結論を出す議題)
4. 協議(今回は審議しない議題)
5. 議長の閉会宣言ならびに次回会議日程の告知
 
(議題提出及び告示)
   第6条 
1. 役員は議題の提出権をもつ。
2. 議題の提出は役員会開催の一週間前までに、会長に議題提出書掲示板で行う。
3. 上程された議題は、三役会で協議・審議の日程を決定後、会議開催の3日前までに事務局が設置し会長が承認したメーリングリストで通知する。
4. 提出された議題については時期の前後に関わらず、提出者より取り下げの申し出が無い限り、必ず全案件について会議に上程する。
5. 会長は緊急に議題を提出できる。

第2章

  臨時役員会
 
(臨時役員会の召集)
   第7条  会長が必要と認めた時及び役員5名以上による請求があった時、会長は臨時役員会を招集しなければならない。又当該臨時役員会の請求は、議題を明示して会長に請求しなければならない。召集の際は、会議開催の3日前までに告示、インターネット上に事務局が設置し会長が承認した、会議室用掲示板にて開催する。
 
(欠席・遅刻の届出)
   第8条  当該会議開催前までに事務局宛にメールで届け出る。
 
(議決)
   第9条 
1. 事務局がインターネット上に設置し会長が承認した採決用掲示板で、会議終了後24時間以内に議決権を行使しなければならない。
2. 原則的に棄権は認めない。
3. なんらかの理由で期限内に議決権が行使できない場合は、他の役員に表決を委任することが出来る。
4. 議決結果は採決用掲示板ならびに会議室掲示板で事務局長が告示する。
 
(表決の委任)
   第10条  表決を委任する場合は、役員の中から1名の表決委任者を選任し、会議開催までに事務局へこれを通知する。
 
(会議の進行)
   第11条  会議は議題に基づいて進行する。
1. 議長の開会宣言
2. 報告・連絡・確認事項(各担当者より)
3. 審議
4. 議長の閉会宣言ならびに次回会議日程の告知
 
(議題の提出及び告示)
   第12条 
1. 役員は臨時役員会の議題提出権をもつ。
2. 役員より臨時役員会開催請求が出された場合、議題は同時に会長に提示する。
3. 上程された議題は、会長と臨時役員会開催請求者で日程を決定後、会議開催の3日前までに事務局が設置し会長が承認したメーリングリストで通知する。

第3章

  三役会
 
(三役会の召集)
   第13条  三役が必要に応じて召集し、インターネット上に事務局が設置し、会長が承認した三役用掲示板又はその他の手段で開催する。
 
(議決事項)
   第14条 
1. 役員会に上程される議題提出書の検討及び会議開催日程の調整を行う。
2. 役員会から一任された事項の審議・決定を行う。
3. その他緊急を要する事項及び運営に関わる事項の審議・決定を行う。

第4章

  会議室
 
 第15条 

会議室は会議開催時間内の使用と、議決項目の告示の使用のみとし、これ以外の書き込みは禁止する。
 
 第16条 

会議開催中は当該討議中の案件についてのみ意見を書き込むようにする。
 
 第17条 

発言者はタイトルに議題を掲示し、どの議題についての発言か明確にする。
 
 第18条 

議長は第17条から第19条に定めた事項を管理運営する。
 
 第19条 

役員が会の運営を円滑に行うために、意見交換掲示板及びメーリングリストを役員会が承認の上事務局が設置する。