
画廊や展覧会というと、どうも敷居が高くて入りにくい、そんな人々も気軽に参加できる、鈴木英人フリークが自由に集う場を作りたい、そんな思いからこの企画が持ちあがりました。
鈴木英人を心から愛してやまないファンの有志で協議を重ねた結果、鈴木英人先生からのご公認をいただきまして、ファンクラブを設立いたしました。
美術館や展覧会で、気に入った絵の前ですぐ横にいるほかの愛好者の方たちと話をすることはなかなかできないことです。もし好きな作品のことを同好 の士と思う存分話せたらどんなにか楽しいことでしょう。そういった機会を企画、運営していくことが我がクラブの第一の目的です。
また、先生が右のお墨付きにも書かれているように、ファン自ら立ち上げたクラブであり、いかなる業者の援助も受けていないこのようなファンクラブは前 代未聞の事と思います。従来の美術業界を見てみますと、業者主体の活動が全てであり、買い手であるファンの立場に立った活動は皆無といって良いでしょ う。、我がクラブの第二の目的は、あくまでもファンの立場に立ったクラブ運営でございます。そのために諸活動を通して、安心して美術鑑賞ができる企画や情 報提供、情報交換を行っていく所存でございます。
最後に、我がクラブは営利活動を目的としていません。役員は皆さん無報酬です。集会や会報についても実費のみいただいております。また、当然です が、一般作品の販売も行っておりません。会員限定作品が先生のご好意により、先生からご提案されることはありますが、その場合もあくまでも販売元は先生ご 自身であり、クラブの金銭的利益につながらない事を念のため申し添えておきます。
英人ワールドを愛する方たちのふれあいの場をより多くご提供できるように、役員一同奮闘努力して参りますので皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。
平成14年3月吉日 EIZIN CLUB 初代会長 田村清隆
EIZIN CLUB 会則
会則
| 第1章 | 総則 | |
(名称) | ||
| 第1条 | 本団体の名称をEIZIN CLUB(エイジン・クラブ)と称します。(以下本会と略す) | |
(目的) | ||
| 第2条 | 本会は鈴木英人のファンが気軽に参加し自由に集う場を提供し、 ファンが鈴木英人の作品をより楽しむ為の企画を通じ、鈴木英人作品のファンを増やす活動を行います。 | |
(運営の原則) | ||
| 第3条 | 本会は特定の個人又は法人・その他の団体の利益を目的とする活動を行いません。 | |
(活動) | ||
| 第4条 | 本会は第2条の目的達成のために次の活動を行います。 (1)インターネット上にEIZIN CLUBのウェブサイトを開設 (2)ファン集会の開催及び支援 (3)展覧会、新作情報など各種情報の収集ならびに公開 (4)会報の発行 (5)会員向けオリジナル作品のリリース (6)会員向けオリジナルグッズの制作 (7)その他会員が楽しめ、本会の目的達成に資する事業の実施 | |
(事業年度) | ||
| 第5条 | 本会の事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。 | |
第2章 | 会員 | |
(入会及び会員) | ||
| 第6条 | 1.本会の会員資格は、鈴木英人の作風を愛し、第2条の目的に賛同された方とします。 2.会員は鈴木英人を多くの方に知っていただき、仲間を増やす事を推進します。 3.本会に入会する際には、所定の手続きにより申請し、第7条で定める年会費を納めることとします。 | |
(会費) | ||
| 第7条 | 1.入会に際して、入会金は不要です。 2.年会費は¥3,000.-とし、事業年度内の途中入会者及び退会者に対しての返還は一切いたしません。 3.会員は毎年度年会費を納入することで会員資格が自動的に更新されます。 | |
(退会及び除名) | ||
| 第8条 | 1.会員が所定の期間内に年会費を納入しない場合は、退会の届出が出されたものとみなします。 2.会員が次の各項に該当する場合は、役員会の決議により除名することができます。 (1)本会の体面を傷つけ、又は会員や外部の方に著しく迷惑をかけた場合。 (2)本会の運営や活動を通じて知りえた情報等をみだりに流布したり、使用した場合。 (3)その他会員として適当でないと認めた場合。 3.会員を除名する場合はその会員に、役員会において弁明の機会を与えます。 4.役員会は会員の除名を決議した場合、会報等に除名者の氏名・会員番号・除名理由を告示し、 除名者に会員証の返還を求めます。 | |
第3章 | 役員 | |
(役員の種類ならびに定数) | ||
| 第9条 | 本会は次の役職を役員として設けます。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名 (4)運営委員 運営上の必要人数 | |
(役員の資格及び義務) | ||
| 第10条 | 本会の役員の資格及び義務は、以下とします。 (1)会員資格を有すること。 (2)本会の運営に関して積極的かつ中心的な活動を行うこと。 (3)特別の理由がない限り、第17条(会議の種類及び構成)に定める会議に出席すること。 (4)議決権を必ず行使すること。 (5)原則的に無償でその任にあたること。 (6)職務上知りえた情報について守秘義務を負うこと。 (7)EIZIN CLUB会則を遵守すること。 | |
(役員の選任) | ||
| 第11条 | 1.役員会は役員任期満了の40日前までに全会員に役員改選を告示します。 2.当該年度の役員会は公募により会員の中から1名以上の推薦者がある立候補者を募り、 任期満了の20日前までに次期役員を選任します。 3.1項で選任された役員は公募により会員の中から5名以上の推薦者がある立候補者を募り、 鈴木英人先生との審査により会長を選任します。 4.副会長及び事務局長は役員の中から会長が指名し、役員の三分の二以上の同意をもって任命されます。 5.役員の資格は第10条(役員の資格及び義務)に定めるものとします。 6.役員会は必要に応じて任期中に新規運営委員を選任できます。 | |
(役員の職務) | ||
| 第12条 | 1.会長は本会を代表し、処務の統括を行います。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理します。 また会長が欠けた時はその職務を代行します。 3.事務局長は会長・副会長を補佐し、クラブ運営に関する事務を執行します。 4.運営委員は役員会を通じて会務の執行に参画するほか、役員会の定めるところにより 会務の執行にあたります。 | |
(役員の任期) | ||
| 第13条 | 1.事業年度にあわせ、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、 再選を妨げないものとします。 2.中途選任の運営委員の任期は、当該役員会任期満了までとします。 3.役員の三分の二の同意により、任期途中で役員の総辞職・改選をすることが出来ます。 4.中途改選後の役員の任期は当該役員の残任期間までとします。 | |
(役員の改選) | ||
| 第14条 | 役員改選の際には、役員会任期終了の40日前までに全会員に告示します。 | |
(役員の辞任) | ||
| 第15条 | 役員の辞任は役員会の承認により認められます。 | |
(役員の解任) | ||
| 第16条 | 役員の解任は、以下の条件に該当する状況が発生した場合、役員会の三分の二以上の同意 により認められます。この場合、役員会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えます。 (1)心身の故障により職務の執行に耐えられない場合。 (2)第8条(退会及び除名)の第2項に該当する行為を行った場合。 (3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められる場合。 | |
第4章 | 会議 | |
(会議の種類及び構成) | ||
| 第17条 | 1.会議は役員会及び三役会とします。 2.役員会は第9条に定める会長・副会長・事務局長・運営委員で構成されます。 3.三役会は会長・副会長・事務局長により構成されます。 | |
(議長) | ||
| 第18条 | 会議の議長は会長がこれにあたります。 | |
(役員会の種類及び招集) | ||
| 第19条 | 1.役員会は定例役員会と臨時役員会の2種類とします。 2.定例役員会は、隔週火曜日に開催します。 3.臨時役員会は、会長または役員会が必要と認めたとき、会長がこれを召集します。 | |
(三役会の種類及び招集) | ||
| 第20条 | 三役会は三役が必要に応じて召集できます。 | |
(役員会の定足数) | ||
| 第21条 | 役員の出席者3名以上で成立します。 | |
(議決) | ||
| 第22条 | 役員会の議決は全役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決することとします。 | |
(三役会の定数及び議決) | ||
| 第23条 | 三役会は全員参加により成立、全員一致により議決することとします。 | |
(役員会の議決事項) | ||
| 第24条 | この会則に定めがあるもののほか、次の事項は役員会の議決を得る事とします。 (1)三役会議で議決された決定事項の承認。 (2)役員より上程された案件。 (3)収支決算の承認。 | |
(会議の議事録) | ||
| 第25条 | 役員会の議事については次の事項を記載した議事録を作成する事とします。 (1)会議の日時 (2)出席者 (3)議決事項 (4)議事の経過 | |
(役員会の審議事項) | ||
| 第26条 | 役員会は運営上の重要事項を審議処理します。 | |
第5章 | 事務局 | |
(事務局の設置場所) | ||
| 第27条 | 1.本会は事務を処理するために、事務局を設置します。 2.事務局の設置場所は役員会で決定します。 | |
(事務局長) | ||
| 第28条 | 事務局には事務局長を1人置くことができます。 | |
第6章 | 会計及び資産 | |
(会計年度) | ||
| 第29条 | 本会の会計年度は事業年度と同一とします。 | |
(資産) | ||
| 第30条 | 本会の資産は、会費・寄付金及びその他の収入によって構成します。 | |
(資産の管理) | ||
| 第31条 | 本会の資産は会長が管理し、その運用方法は役員会で定めます。 | |
第7章 | 会則の改定 | |
(会則の改正) | ||
| 第32条 | 本規約は役員会の決議により改正できます。また、改正する際は告知します。 | |
第8章 | 雑則 | |
(雑則) | ||
| 第33条 | 本会はその運営のため会則に抵触しない範囲に於いて次に掲げる規定を定めます。 (1)EIZIN CLUB会議規定 (2)その他特に重要な規定 | |
(2003年2月6日 改訂)
